定期報告書について

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ブタさんをお迎えした場合、全国共通で年に1回定期報告書の提出が義務付けられおります。では、定期報告書とはなんでしょうか?こちらの記事では、定期報告書についてや書き方を紹介するので、参考にしてみてください。

・定期報告書とは?

家畜の病気の発生やまん延を防ぐため、平成23年に家畜伝染病予防法が改正され、家畜などの動物を所有(飼育)する方は、毎年2月1日現在の飼育頭数等を住んでいる地域へ報告することが義務付けられました。
報告は、ブタさん1頭であっても必要となります。また、愛玩動物として飼っている方も毎年の報告が必須となります。ブタさん以外にウズラやあひる等の定期報告書の提出に該当する愛玩動物を飼育している方は、ブタさん以外の動物の記入も忘れないようにしましょう。

・定期報告書は、毎年いつ頃?

定期報告書は、毎年2月1日時点での飼育頭羽数の報告を4月15日までに報告書の提出をする必要があります。

・定期報告書の書き方(東京都の場合)

①提出日を記入します。
②お住いの住所、農場名は、飼育者の名前、飼育者の電話番号を記入します
③基本情報
・家畜所有者の氏名又は名称→飼育者の名前
・家畜所有者の住所→お住いの住所
・ファクシミリ番号→FAX番号の記入、FAXがない場合には、なしと記入
・電子メールアドレス→飼育者のメールアドレスを記載
以下、飼育衛生管理者欄は、同上と記入する
④飼育しているブタさんがオスの場合は、繁殖豚の雄豚欄に飼育頭数を記入し、頭数の上に括弧書きでマイクロブタ、去勢と記入をする
〈注意〉去勢していないブタさんの場合は、マイクロブタとのみ、記入する。mipigからお迎えした子の場合は、必ず去勢済みです。
飼育しているブタさんがメスの場合には、繫殖豚の雌豚欄に飼育頭数を記入し、頭数の上に括弧書きでマイクロブタと記入する。
〈注意〉地域によっては、マイクロブタさんの場合、その他の欄に記入を求められる事があります。そのため、地域の家畜衛生保健所へ確認の上、ご記入ください。
⑤畜舎等の数は、小規模飼育者の場合、記入の必要なし
〈point〉地域によっては、家の簡単な間取りの提出を求められることもあります。

●定期報告書の記入例(東京都)

・小規模飼育者とは?

所有する家畜の頭羽数が以下に該当する場合には、小規模飼育者とみなされます。
牛・水牛・馬→1頭
鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし→6頭未満
鶏・あひる・うずら・きじ・ホロホロ鳥・七面鳥→100羽未満
ダチョウ→10羽未満
上記に該当する場合は、小規模飼育者とみなされるため、愛玩動物として飼育している方は、ほとんどの人が小規模飼育者に当てはまると思います。

今回の定期報告書についての記事は、参考になりましたか?毎年、忘れずに、定期報告書を提出するようにしましょう。

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mipig 編集部
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